海外FXで受け取れる「入金ボーナス」「口座開設ボーナス」「キャッシュバック」。
このキャンペーンやボーナスとして受け取った資金が課税対象になるのかを詳しく知らない方は多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では海外FXの税金の仕組み、節税対策について解説していきます。
目次
海外FXで受け取れるボーナスは税金の対象?
海外FXでは様々なボーナスを受け取れるわけですが、それらが課税対象となるのかは気になるところ。
課税か非課税かのボーダーラインを引くのは難しいですが、一番の基準は「出金できるかどうか」です。
ボーナスそのものが出金できるのであれば、それは課税対象として確定申告が必要になります。
出金できるボーナスは課税対象
出金できるボーナスは課税対象となるわけですが、ボーナスの種類によって当てはまる所得の種類が異なります。
- 口座開設・入金ボーナスは「法人から贈与された金品」として「一時所得」
- キャッシュバックは「営利目的で継続的な行為によって得たもの」として「雑所得」
ただし、一時所得は年間50万円を超えない限り課税対象にはなりません。
課税対象となる例を挙げると、FBSの出金可能の入金ボーナス。
FBSで入金ボーナスを「取引LOT数×1」ドル分出金すると、「一時所得」として課税対象です。
また、XMでトレードする度に貯まるキャッシュバックポイント「XMP」。
XMPを換金して出金した場合は、雑所得として課税対象です。
出金できなければ非課税対象
基本的に、口座開設ボーナス・入金ボーナスはボーナス自体は出金できないものが多いので、課税対象にはなりません。
また、会社内のトレードでのみ使えるポイントやマイルなども、出金しない限りは契約上の「値引き」扱いとされて非課税対象です。
先程紹介しましたが、出金できる入金・口座開設ボーナスは「一時所得」ですが、年間50万円を越えない限りは課税されません。
非課税対象の例を挙げると、GEMFOREXの入金ボーナスと口座開設ボーナス。
GEMFOREXでは、入金ボーナス100%と口座開設ボーナス2万円を行っていますが、ボーナス自体の出金はできないため、非課税対象となります。
また、XMのポイント還元制度「XMP」。
XMPを換金せず、トレードポイントとして利用するのであれば課税対象にはなりません。
国内FXと海外FXの課税区分
ここでは、国内FXと海外FXの税金の仕組みの違いを説明していきます。
まずは、「課税方法」「所得の種類」「税率」の3項目で比較した表をご覧ください。
| 海外FX | 国内FX | |
|---|---|---|
| 課税方法 | ||
| 所得の種類 | ||
| 税率 | ||
国内FXと海外FXでは主に「課税方法」「税率」に大きな違いがあります。
共通なのは雑所得であること
国内FXと海外FXで得た利益はどちらも「雑所得」に当てはまり、確定申告の対象となることを意味しています。
そこで、国内FXと海外FXでは確定申告の方法がこれから紹介する「課税方法」「税率」の違いによって変わってくるわけですね。
国内FXはFX収益のみに一律20.315%
国内FXの課税方法は「申告分離課税」に分類され、FXの収入のみが課税対象となります。
一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。
そして、税率には「一律20.315%」が適用され、所得額の大きさに依らず、20.315%が税金として引かれます。
海外FXは給与などと合算したものに累進課税
海外FXの課税方法は「総合課税」に分類され、FXの収入のみでなく、総合課税対象の収入(会社の給与など)全てを対象に税金が課されます。
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
そこで、海外FXの税率には「累進課税」が適用されます。累進課税は、収益が上がるほど、税金の負担も増えるという制度です。
| 年間収益 | 税率 | 内訳 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 15% | 所得税5%+住民税10% | 0円 |
| 195万円~330万円以下 | 20% | 所得税10%+住民税10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円以下 | 30% | 所得税20%+住民税10% | 427,500円 |
| 695万円~900万円以下 | 33% | 所得税23%+住民税10% | 636,000円 |
| 900万円~1,800万円以下 | 43% | 所得税33%+住民税10% | 1,536,000円 |
| 1,800万円~4,000万円以下 | 50% | 所得税40%+住民税10% | 2,796,000円 |
| 4000万円超 | 55% | 所得税45%+住民税10% | 4,796,000円 |
ただし、国内FXの税率は一律20.185%ですから、年間収益が330万円以内に収まるのであれば海外FXの方がお得ですね!
海外FXの節税方法
ここでは、海外FXの主な節税方法を解説します。
海外FXでできる節税方法は以下の3種類。
- 経費計上する
- 異なる海外FX会社同士で損益通算する
- 入金ボーナスを利用して両建て
経費計上する
1つ目の節税方法は、経費計上です。
海外FXでトレードする上で必要だと説明できるものであれば、基本的に何でも必要経費として経費申告できます。
以下は経費申告できる経費の例です。
- 海外FX関連のセミナーや本
- トレードに使うPC・周辺機器
- インターネット回線
- サーバー料金(VPSなど)
- FX関係の方との食事代
- 光熱費
- 家賃
家賃や光熱費まで経費計上できるのは知っていましたか??
ただし、きちんとFXで利用したことを証明するために領収書の添付が必要になるため、対象の領収書は必ず保管しておくようにしましょう。
異なる海外FX会社同士で損益通算する
海外FXでは累進課税と言って、利益が増えるほど税率が重くなっていきます。
もし、あなたが複数の海外FX会社で取引しており、通算で利益が出ている会社と損失を出している会社がある場合。
海外FXの税制度は総合課税なので、総合課税同士は損益合算することができます。
利益にのみ税金が課されるため、損益通算することで課税対象額を減らし、税率を抑えることができますよ。
入金ボーナスを利用して両建て
海外FXでは、「入金ボーナス」と「両建て」を組み合わせて節税対策ができます。
まずは、以下の表をご覧ください。
| 入金額 | 入金ボーナス | 申告する損益 | 実際の損益 | 口座残高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X社 | 10万円 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 40万円 |
| Y社 | 10万円 | 10万円 | -20万円 | -10万円 | 0円 |
| 合計 | 20万円 | 20万円 | 0円 | 10万円 | 40万円 |
- X,Y社でそれぞれ10万円を入金し、各社から10万円のボーナスを受ける
- 両社で両建てを行い、損益10万円の時点で同時に決済
- 両社の収益を合わせると40万円に
- 通算損益するとゼロなので課税されない
ただし、これには条件があり、他社間の両建てが認められている会社同士で行うことが必須です。
他社間の両建てが禁止されている会社で行うと、最悪口座凍結となり、資金の出金さえできなくなるので気を付けましょう。
まとめ
ここまで、海外FXのボーナスに関わる税金関係を解説してきました。
海外FXで受け取れるボーナスにおいて課税・非課税の線引きは「出金できるか」でしたね。
また、出金可能な入金ボーナスや口座開設ボーナスは「一時所得」となりますが、年間50万円までは非課税対象です。
海外FXは、総合課税かつ累進課税を適用しており、稼ぐほど税金の負担が重くなるため、総合課税同士の損益通算が鍵となります。
そして、節税対策は3種類。
- 経費計上する
- 異なる海外FX会社同士で損益通算する
- 入金ボーナスを利用して両建て
脱税は必ずバレます。必ずです。そして、脱税は立派な犯罪です。
申告漏れをしないためにも必ず、納税してください。
そこで、今回紹介した節税対策を駆使して節税を心がけましょう。
本サイトでは現在実施中の海外FXボーナスを一覧で紹介していますので、気になる方はあわせてご覧ください!!